(1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
(2)散布は各散布機種の散布基準に従って実施すること。
(3)少量散布の際には、微量散布装置以外の散布器具は使用しないこと。
(4)無人航空機による散布にあっては、散布機種に適合した散布装置を使用すること。
(5)散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
(6)散布薬液の飛散によって動植物及び自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
(7)蚕に対して長期間強い毒性があるので、薬液の飛散により桑の茎葉を汚染することのないように桑園のある地帯では使用しないこと。なお、実施にあたっては、事前に蚕業関係者と安全対策について十分協議すること。
(8)散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別すること。
(9)ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。 1)ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。 2)関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
(10)作業終了後は次の事項を守ること。 1)使用後の空の容器は放置せず、適切に処理すること。 2)機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
(11)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。